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1. 特許請求の範囲の補正に対する制限要件の緩和(1) 現行法では、最後拒絶理由の通知あるいは拒絶決定後の補正は、特許請求の範囲を減縮する場合であっても特許請求の範囲を実質的に変更する場合には不適法な補正と判断されて補正却下される事例が多く、よって請求の範囲の補正要件が厳しすぎるとの不満が多かった。
(2) 改正法では、最後拒絶理由の通知あるいは拒絶決定後の補正が特許請求の範囲を減縮する場合は、いずれも適法な補正と認められる。すなわち、特許請求の範囲の実質的な変更有無は判断しない。
(3) 本条項は2009年7月1日以後提出される補正書から適用する。
2. 審査前置制度の廃止および再審査請求制度の導入
(1) 現行法の下では、特許出願が拒絶決定された場合は、出願人が拒絶決定に不服するためには拒絶決定不服審判を請求しなければならない。拒絶決定不服審判を請求すると共に請求の範囲の補正書を提出する場合は、審査前置され、原審査官が特許出願を再審査し、上記補正書により拒絶理由が解消すると原審査官はすぐに特許決定をする。このように審査前置段階で特許決定される件数が拒絶決定不服審判件数全体の6割を上回り、拒絶決定された場合に不服審判を請求せずに簡素な方法で特許決定を受けられる仕組みが必要であるとの声が多かった。
(2)改正法では、拒絶決定を最初通知されたときに出願人が拒絶決定不服審判を請求せず、明細書、請求の範囲又は図面の補正と同時に再審査を請求すると、審査官が特許出願を再審査する再審査請求制度を新設した。審査官は再審査請求された出願を審査して特許決定または拒絶決定する。拒絶決定に対し出願人は再審査請求をせずに拒絶決定不服審判を請求することができる。但し、2回目の拒絶決定に対してはさらなる再審査請求は不可能であり、拒絶決定不服審判のみを請求することができる。上記再審査請求制度の導入に伴って従前の審査前置制度は廃止された。したがって、拒絶決定不服審判の請求の際に明細書等を補正することは不可能となる。
(3) 本条項は2009年7月1日以後の出願事件より適用し、その前に出願された特許出願については旧特許法を適用する。
3.分割出願可能時期の拡大
(1) 改正法では拒絶決定不服審判の請求の際に請求の範囲等を補正することが不可能となり、分割出願は原則として補正が可能な時期にのみ認められる。但し、例外として拒絶決定謄本を送達された日より30日以内にも分割出願を行うことができるように規定した。
(2) 本条項は2009年7月1日以後の出願を基礎とした分割出願より適用する。
4.審査官による職権訂正制度の導入
(1) 現行法では、明細書に軽微な不備がある場合にも審査官が拒絶理由を通知し、出願人はこれに対する補正書を提出しなければならない。
(2) 改正法では、特許出願に対する審査の結果、特許決定が可能ではあるが、明細書、図面あるいは要約書に明らかな誤記がある場合、審査官がこれを職権で訂正できるように規定した。職権訂正された事項は特許決定書と共に出願人に通報され、出願人は職権訂正された事項に対し異議を申し立てることができる。
(3) 本条項は2009年7月1日以後特許決定される出願より適用する。
5. 韓国語のPCT国際公開語採択
(1) 2007年10月WIPOが韓国語をPCT国際公開語に採択することにより、韓国語でPCT出願を行える規定を新設した。
(2) 本条項は2009年1月1日より施行される。
6.実用新案法の改正
上記特許法の改正事項と同様に実用新案法も改正された。
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