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ニュースレター
1. "商標の権利不要求制度"の導入(案第22条の4新設)
米国等の先進国において既に導入され、実行されている制度であって、出願商標に自他商品として識別力のない部分が含まれている場合、 出願書にて当該部分に対しては独占的な権利を主張しない旨の意思表示をする権利不要求制度を導入し、商標権の効力範囲等を明確にする。
2. "商標の中用権制度"の導入(案第57条の4新設)
特許法と同様に、無効事由をもっているが善意で商標を使用してきた‘後登録商標権者’の築いた信頼関係を尊重して、商標登録が無効となった後にも、 自分の商標を続けて使用できるように中用権制度を導入する。
3. 産業財産権の保護に関するパリ協約第6条の3規定の忠実な履行のために、条文を整備(案第7条第1項第1号ないし第1号の5)
パリ協約第6条の3における“同盟国は各国の国旗、国章等を保護し、これを適切な方法で公衆に提供する”旨の規定を受け容れて、国際社会の信頼を確固たるものにする。
4. 商標の不使用取消し審判に関する請求人適格の拡大(案第73条第6項)
現行法においては商標の不使用による商標登録取消し審判は、利害関係人に限って請求できるように制限しているが、権利の上に眠っている商標権者に対する制裁的な性格である不使用取消し審判の導入趣旨に合わせ、誰でも商標の不使用取消し審判を請求できるように請求人適格を拡大する。
5. 更新登録制度の簡素化(案第46条等)
商標権の存続期間更新登録出願制度を存続期間更新登録申請制度に簡素化して、商標権満了前の1年以内に更新登録料を納付し、更新申請書を提出すれば、 自動的に存続期間が延長されるように簡素化する。
6. 職権補正制度の導入(案第30条の2新設)
迅速かつ効率的な審査のために、明らかな誤記等については出願人に補正要求書を発送せず、審査官が職権で訂正できるようにする。
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