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2009年 7月号


- 日韓特許審査ハイウェイ申出対象の拡大
- 低炭素グリーン成長支援のための超高速審査制度の導入
- 手数料自動納付制度の施行
 

日韓特許審査ハイウェイ申出対象の拡大


2009年7月1日より日韓特許審査ハイウェイの申出対象が拡大される。既存の申出対象である、パリ条約による優先権主張出願、優先権主張を伴うPCT出願の国内段階出願、複合優先権主張出願および条約優先権主張出願の分割出願の他に、‘優先権主張を伴わないPCT出願の国内段階出願’‘優先権主張を伴わないPCT出願を基礎とした条約優先権主張出願’も日韓特許審査ハイウェイの申出対象に新たに追加された。
今回の拡大措置によって、優先権主張を伴わないPCT国際出願を行い、日本と韓国へそれぞれ国内段階進入出願を行った後、その日本出願に基づいて韓国へ特許審査ハイウェイを申出できるようになった。また、優先権主張を伴わないPCT国際出願をした後、日本へ国内段階進入出願をし、韓国へはこのPCT国際出願に基づいて条約優先権主張出願をした場合に、日本出願に基づいて韓国へ特許審査ハイウェイを申出することもできるようになった。


 

低炭素グリーン成長支援のための超高速審査制度の導入


2009年10月1日より、グリーン技術と直接関わる特許出願のうち、所定の要件を備えた出願に対し、超高速審査制度および迅速審判制度が世界で初めて施行される予定にある。最近改正された特許法施行令によると、既存の優先審査対象の中で‘公害防止に有用な特許出願’が‘グリーン技術[温室ガス削減技術、エネルギー利用効率化技術、クリーン生産技術、クリーンエネルギー技術、資源循環および環境にやさしい技術(関連融合技術を含む)など、社会、経済活動の全過程にわたってエネルギーと資源を節約して効率よく使用し、温室ガスおよび汚染物質の排出を最小化する技術をいう。]に直接関わる出願’に変更された。これと共に、特許庁は来る9月末まで具体的な告示などを設け、国から研究開発の金融支援や認証を受けたグリーン技術に対しては超高速審査および迅速審判を受けられるようにする予定だ。超高速審査の対象になった出願は申請後1ヶ月以内に審査結果を受けることができ、迅速審判の対象になった出願は申請後4ヶ月以内に審判結果を受けることができる。通常3ヶ月程度かかる優先審査や6ヶ月以上かかる一般審判よりはるかに短縮されたものである。
 

手数料自動納付制度の施行


2009年7月1日よりは特許庁に手数料を納付しようとする顧客が銀行訪問とかインターネット振替サイト等にアクセスすることなく、納付者の口座番号を記載するだけで各種の手数料を自動納付できるようになった。これのために、特許登録令施行規則と商標登録令施行規則等の関連規定を改正した。手数料自動納付制度が施行されると、年間100万件以上の手数料納付に必要な時間および費用負担が大きく低減できることと期待される。また、特許料納付期間の経過による追加納付料の負担や権利失効を未然に防止することにより、出願人の権利保護にも貢献することができ、納付方法に関する選択の幅がさらに広がるようになった。手数料自動納付制度を通じて納付できる手数料は、出願料等を含め特許庁へ納付しなければならないすべての手数料がこれに該当する。
 

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