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1. 導入趣旨
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◎
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低炭素グリーン成長を支援する為、我々グリーン技術の早期特許権利化が必要
- 早期に獲得した特許権を武器に市場を先に獲得*し、迅速な事業化が可能
* 超高速審査後特許審査ハイウェイを利用して全世界の特許権を早期に確保し、世界グリーン市場を獲得、そのために特許庁の審査能力をグリーン技術の早期特許権獲得に集中
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2. 超高速審査対象:次の3種類の要件を満たす場合
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◎
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グリーン技術優先審査対象に該当する特許出願であること
● 優先審査の申請に関する告示第4条第2号ロ目に該当する特許出願
- 騒音・振動規正法等7つの環境関連法令に定める環境汚染防止施設及び該施設が目的としている方法(証憑書類不要)
- 国家などから金融支援または認証を受けた特許出願(2009年10月1日から証憑書類が必要)
(添付)グリーン技術優先審査対象参照
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◎
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専門機関に先行技術調査依頼した出願であること
● 優先審査の申請に関する告示第4条第4号に該当する特許出願
- 申請人が出願された発明に関して特許法第58条第1項による専門機関*に先行技術調査を依頼した場合であって、該調査結果を特許庁長に通知するよう該当専門機関に要請した出願**
* 専門機関:(財)韓国特許情報院、(株)WIPS、(株)IPSolution
** 専門機関が優先審査決定前までに先行技術調査結果を特許庁に提出した場合に限る
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◎
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電子出願を利用して申請したもの
● 優先審査申請書(特許法施行規則別紙第22号書式)を電子文書*として提出
- 上記書式のその他事項に‘グリーン技術と直接関連した特許出願であって先行技術調査依頼した特許出願’であることを表示しなければならない
* 書面提出時、受理および電子化等に追加の時間が必要となり1ヶ月内の審査着手が不可能
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3. 支援内容
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◎
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超高速審査申請日を基準として1ヶ月内に審査結果を提供
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4. 超高速審査の申請および処理
◆ 書面で申請した場合又は優先審査可否の決定時、超高速審査対象ではない場合には通常の優先審査申請のように扱われます。
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