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I. 改正趣旨および適用範囲
公正取引委員会は、知識財産権の乱用行為に対する公正取引法適用の基本原則および具体的な乱用行為の類型を提示した「知識財産権の不当な行使に対する審査指針(公正取引委員会例規第80号)」全てを改正し、2010年4月7日から施行する。
この度の改正を通じて国内事業者の行為だけでなく外国事業者の行為もまた規制できるよう指針の適用範囲を拡大し、特許プール、技術標準および特許訴訟の乱用など新しく問題となる知識財産権の課題等を包括できるよう改正した。
Ⅱ. 主要改正内容
(1) 外国事業者の知識財産権の乱用行為を規制できる旨を明示
既存の審査指針は、国際契約上の知識財産権乱用行為に対しては「国際契約上の不公正取引行為などの類型および基準」(公正取引委員会告示1997-23)を適用するようにしていたが、2009年8月に上記告示を廃止し、改正された審査指針を外国事業者の行為にも適用するよう規定した。
(2) 多様な特許権乱用行為に対応するための規定を新設
| (A) | 特許プール関連の特許権乱用行為 | |
(a) 複数の特許権者が各々保有する特許を取り集めて、相互間または第三者に共同で実施を許諾する協定(特許プール:Patent Pool)の運営過程で取引価格、数量などの条件に不当に合意する行為
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(b) 特許プールに参加していない他の競合事業者を排除する行為
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| (B) | 技術標準関連の特許権乱用行為 | |
政府、標準化機構、事業者団体および同種の技術保有企業群において標準として選定した技術や、事実上標準として通用する技術(技術標準)の標準化過程において意図的に関連する特許情報を未公開にし、技術標準の選定後に顕著に高い水準の実施料を課する行為
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| (C) | 特許訴訟の乱用行為 | |
他の事業者の事業活動を妨害するために不当に特許訴訟を乱用する行為
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| (D) | 特許紛争過程での不当な合意 | |
関連市場の参入を遅らせることで合意するなど特許紛争過程で不当に合意する行為
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(3) 正当な知識財産権行使を尊重するための考慮事項
| (A) | 知識財産権の行使を通じた技術革新効果を違法性審査のときに考慮 知識財産権の行使を通じた技術革新効果による商品価格の下落、品質の向上、消費者の選択権の拡大が可能な場合、このような技術革新効果を公正取引法違反を判断するときに考慮するように明示した。 |
| (B) | 知識財産権と公正取引法の関係を明確にし、両者が共通の目標下で調和するよう運営できる旨を明示 正当な知識財産権の行使には公正取引法の適用が排除され、乱用行為の規制時には知識財産権の制度的趣旨を重く考慮するよう規定した。 |
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