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2010年 11月号

 

特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway)がコスト削減及び早期権


1. 審査費用及び審査期間を1/2に削減
 最近になって特許審査ハイウェイ(PPH)申請が増加していることから、当法人はPPHの有用性
を統計的に分析して見た。2010年1月から2010年8月まで当法人がPPHを申請した21
件のうち、15件は許可通知されており、PPH申請から許可通知までの平均期間は5.5ヶ月だ
った。許可通知された15件の審査現況は下記の通りである。
 
(1) PPH申請後33.3%は拒絶理由通知なしに許可通知
  PPH申請後5件は拒絶理由通知なしに2ヶ月以内に許可通知された。
 
(2) PPH申請後66.6%は1回の拒絶理由(記載不備)通知後、許可通知
  残りの10件に対してはPPH申請後1回の拒絶理由通知後に許可通知された。
拒絶理由の大半が明細書の記載不備に係るものであった。
 
(3) PPH申請後進歩性に係る拒絶理由通知は14.3%
  PPHを申請した合計21件のうち進歩性を理由として拒絶理由を通知された件は3件であって
14.3%程度である。
 
(4) PPH申請によってコスト削減及び早期権利化が可能
  PPH申請のない通常の特許出願の場合には、許可通知まで平均1.5回の拒絶理由を通知され
る。また、進歩性に係る拒絶理由の場合には記載不備の場合よりも拒絶理由の分析及び意見書/補正
書の作成により多くの時間を要するため、費用も上昇する。
  したがって、かかる事情を踏まえると、PPHを申請する場合、特許審査に要する費用(代理人費
用及び特許庁費用を含む)を平均的に1/2削減することができるものと判断される。
  また、優先権主張国で既に特許登録になった場合に、非常に特別な場合を除いては、優先国で許
可された特許請求の範囲よりもっと広い特許請求の範囲を韓国特許庁から許可してもらうことは容
易でないため、PPHシステムは出願人に非常に有用なものと判断される。
2. PPH申請が可能な国家

  2007年4月韓国特許庁と日本特許庁とがPPH協定を締結した以後、現在までアメリカ、デン
マーク、イギリス、カナダ、ロシア、フィンランド及びドイツとPPH協定が締結されている。


 

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