ニュ―ス & 知財トピックス

  News & Infomation

ニュースレター

logo
 
뉴스레터

2011年 2月号


- 商標権者及び商品の製造業者が相違する場合にも並行輸入が認められ得る。(2010.12.10.ソウル中央地裁 2009 GAHAP 125399判決)
- 商標弁理士採用へのご案内
 

商標権者及び商品の製造業者が相違する場合にも並行輸入が認められ得る。(2010.12.10.ソウル中央地裁 2009 GAHAP 125399判決)


(1)事実関係
韓国のシモンズベッド(株)は国内でベッドを生産販売してきており、「SIMMONS」商標に対する商標権者である。(株)カラハンは米国シモンズ社のベッドを購入し、インターネットサイト等を通じて販売していた。そこで、シモンズベッド(株)は「米国のシモンズ社と韓国のシモンズベッド(株)とは何らの関係がなく、商品の品質も違う」と主張しながら、2009年11月4日にて(株)カラハンを相手取って商標権侵害差止請求訴訟を提起した。
 
(2)法規
関税庁は「知的財産権の保護のための輸出入通関事務処理に関する告示」を通じて、次の場合には、第三者による真正商品の並行輸入は商標権の侵害ではないと規定している。
(a)国内外の商標権者が同一人であるか系列会社の関係、輸入代理店の関係等の同一人と見なせる関係である場合。但し、国内において専用使用権者が指定商品を製造する場合は除外する。
(b)国内外の商標権者が同一人の関係にある場合ではないが、国内の商標権者または専用使用権者が、外国の商標権者が生産した真正商品を輸入販売している場合。
 
最高裁は、POLO商品の並行輸入について、国内外の商標権者が同一人であり、国内には専用使用権者がいる場合、専用使用権者が国内で商品を製造販売しながらその製品に関する広告宣伝をしており、外国の商標権者と国内の専用使用権者との間で、専用使用権の設定による契約関係の他に、同一人であるか同一系列会社等の特別な関係がない場合には、真正商品の並行輸入といっても、国内の専用使用権を侵害するものと認められないと判示している。(最高裁 1997.10.10.宣告 96 DO2191判決)
 
(3)本事件に対する裁判所の判決
裁判部は判決文において、“原告のシモンズベッド(株)が販売製品について採択しているポケットコイルなどの関連技術は、全て米国のシモンズ社において開発して世界的に普及させたもので、原告が米国のシモンズ社と差別化される独自的な技術を保有していると見なし難く、かえって、原告は米国のシモンズ社との技術提携を通じて同一水準の品質で生産していると広告してきており、これによって国内の消費者をして、原告の販売製品が世界的に有名な米国シモンズ社の製品であるか、それと同等水準の品質を有しているという期待感を持たせた。原告と米国のシモンズ社との間で、たとえ資本的な結合関係はないものの、商標権の地域分割に関する合意と、商標権の専用使用契約並びに継続的な技術提携を通じた法律的な関係を結んでいるものと判断され、原告が米国シモンズ社と明白に区別される独自的な信用及び名声を確保しているとも見られないため、結局、被告の販売製品に付された米国シモンズ社の商標が、原告の販売製品に付された原告の商標と同一の出所を表し、販売製品の間に実質的な品質の差が存在すると見なし難い”と判示しながら、シモンズベッド(株)が米国シモンズ社の製品を販売してきた(株)カラハンを相手取って起した商標権侵害差止請求訴訟において原告敗訴の判決を下した。
 
(4)コメント
本事件は韓国及び米国の商標権者が相違し、商品の製造業者が相違しているにもかかわらず、並行輸入を認めた点から注目される。韓国のシモンズベッド(株)が米国のシモンズ社からの技術提携を通じて韓国においてベッドを生産販売していることから、米国から輸入するシモンズのベッドも実質的に真正商品として見なされるという趣旨であるものと判断される。

 

商標弁理士採用へのご案内


当法人は、商標弁理士として弁理士の李金鎬(2011年1月)及び弁理士の魯知惠(2010年11月)を採用致しましたので、その旨ご案内申し上げます。
 
 
 
► 弁理士 李金鎬
 
•弁理士の李金鎬は、1997年弁理士試験に合格して商標・意匠に関する出願、審判、訴訟業務を担当してきており、著作権及び不正競争防止法に関するカウンセリングも担当してきております。
•弁理士の李は、1990年漢陽大学衣類学科を卒業し、2002年に韓国放送通信大学法学科を卒業して、2010年にはカナダトロントのHumber Collegeで1年間英語を勉強しました。
•弁理士の李は以前はLEE&MOCK特許法人で商標弁理士として働きました。
 
 
 
 
► 弁理士 魯知惠
 
•弁理士の魯知惠は、2007年弁理士試験に合格して商標・意匠に関する出願、審判、訴訟業務を担当してきております。 
•弁理士の魯は、2007年延世大学生化学科を卒業し、同年に日本東京で6ヶ月間日本語学校に通って日本語会話が可能です。
•弁理士の魯は以前は中央国際特許法律事務所で商標弁理士として働きました。

 

* 受信拒否をご希望の場合、[こちら]をクリックしてください.
       
▲ 以前に戻る 2010年 11月号   -   特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway)がコスト削減及び早期権
▼ もっと見る 2011年 4月号   -   韓国の特許法および実用新案法の改正(発明の背景技術の記載を義務化)