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韓国特許庁はPatent Law Treaty(PLT)加入のための特許法改正案を発表した。改正案は2013年1月1日施行を目処に、公聴会を経て国会に提出される予定である。改正案の主な内容は次の通りである。
1.外国語出願制度の導入
韓国特許出願時に外国語で作成された書類を提出することができる。この場合、出願日から2ヶ月以内に韓国語翻訳文を提出しなければならない。
外国語出願が許される外国語は特許法施行令に規定するようになっているが、英語、日本語などが含まれるものと予想される。
2.PCT出願に対する韓国語翻訳文の提出期限を32ヶ月に延長
PCT出願に対する韓国語翻訳文の提出期限が現在の31ヶ月から32ヶ月へと延長される。ただし、最先優先日から31ヶ月以内に韓国国内段階への進入書面を提出しなければならない。
3.論文などをそのまま特許出願することを認定
学術論文など発明の内容を記述した書面(発明技術書)をそのまま特許出願として提出すれば特許出願日を認める。かかる出願に対しては、出願後に特許出願の記載要件に合わせて補正をして正規の出願とすることができ、国内優先権主張出願の基礎出願として活用することができる。
4.指定期間の満了後2ヶ月以内に期間延長の申請が可能
拒絶理由通知に対する意見書の提出期間など指定期間が満了した後にも、満了日から2ヶ月以内に指定期間の延長申請を行うことができる。
出願人の手落ちなどによって指定期間を過ぎた場合に、2ヶ月以内においては指定期間の回復を認めるということである。
5.優先日から1年4ヶ月以内に優先権の補正・追加が可能
条約優先権を主張する場合、優先日から1年4ヶ月以内には優先権の補正(優先権番号、優先日などの訂正)および優先権の追加が可能である。
6.優先権期限を渡過した場合に2ヶ月以内に優先権回復の申請が可能
出願人が責任を負うことができない理由から優先権期限を渡過した場合に、期間満了日から2ヶ月以内に優先権回復の申請が可能である。
「出願人が責任を負うことができない理由」には天災地変、郵便物の亡失などが含まれる。
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