ローファーム別の競争力分析グラフと大法院判決(特許侵害訴訟を担当する法院は特許発明の進歩性有無に対し審理・判断することができる)
1.韓洋特許法人と業務提携関係にある法務法人地平志誠が訴訟事件の大法院破棄差戻し率で1位を占めた。
韓国の代表的な日刊紙である朝鮮日報は、2010年1月から6月まで宣告された大法院判決1,978件を分析しローファーム別の競争力分析グラフを新聞記事で発表した。
下記の分析グラフでは、韓洋特許法人と業務提携関係にある法務法人地平志誠が、刑事事件を含む全体事件の大法院破棄差戻し率[大法院が事件を受任して下級審(高等法院、特許法院)判決を破棄した比率]で1位を占め、民事、行政、特許事件での破棄差戻し率では2位を占めた。
地平志誠は弁護士130名程度で構成された大型ローファームで、2009年から韓洋特許法人と業務提携関係を結び特許侵害訴訟を担当している。

2.大法院判決:特許侵害訴訟を担当する法院は特許発明の進歩性有無に対し審理・判断することができる。(大法院全員合議体判決、2012年1月19日言渡し、2010ダ95390事件)
大法院全員合議体は、2012年1月19日LG電子が「大宇エレクトロニクスが製造・販売したドラム洗濯機が特許発明を侵害したので、製品を廃棄し88億ウォン余りを賠償せよ」として大宇エレクトロニクスを相手取って提起した特許権侵害禁止および損害賠償請求訴訟の上告審において、大法官全員一致の意見で原告敗訴判決を下した原審を破棄し、事件をソウル高等法院に差し戻した。
裁判部は判決文で「進歩性がなく保護する価値のない発明に対して形式的に特許登録がなされていることを機に、その発明者を相手取って侵害禁止または損害賠償などを請求することができるように容認することは、特許権者に不当な利益を与え、その発明者には不合理な苦痛や損害を与えるだけであるから……特許発明に対する無効審決が確定する前であっても、特許発明の進歩性が否定されその特許が審判によって無効になることが明白な場合には、その特許権に基づいた侵害禁止または損害賠償などの請求は、特別な事情のない限り権利濫用に該当し許容されない」と判決した。
また、上記判決と相反する過去の判決に対しては、「新規性はあるが進歩性のない場合にまで、法院が、特許権または実用新案権の侵害訴訟において当然に権利範囲を否定することはできないと判示した大法院1992.6.2.付け91マ540決定および大法院2001.3.23.言渡し98ダ7209判決はこれを変更する。」と判示した。