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2013年 6月号


- 関税庁でデザイン権及び特許権侵害品を取り締まり
- 商標法改正内容
 

関税庁でデザイン権及び特許権侵害品を取り締まり


韓国関税法が改正され、輸入品の通関段階での知的財産権保護範囲が特許及びデザイン権まで拡大された。

 

現行の関税法では、通関段階において商標、著作権、品種保護権、地理的表示権のみ保護が可能であるが、20137月から施行される改正関税法では、輸入品の通関時に特許権及びデザイン権に対しても保護が可能となる。

 

よって、特許権及びデザイン権を侵害する物品を効率的に取り締まるためには、特許権及びデザイン権を事前に税関に登録しなければならない。

 

 


 

商標法改正内容


商標法改正案が20134月に国会を通過して2013106日から発効される予定だ。

改正の注目点は、商標の類似の有無の判断時点が「出願時」から「登録可否決定時」に変更され、商標不使用取消審判請求人に付与される6ヶ月の優先出願期間が廃止されるということだ。その他改正内容は次のとおりである。

 

 (1) 商標不使用取消審判制度の改善

 

出願商標と先登録商標の同一、類似の有無の判断時点が「出願時」から「登録可否決定時」に変更される。また、商標不使用取消審判を請求して勝訴した審判請求人に付与される6ヶ月の優先出願期間が廃止される。

 

現行の商標法下では、 出願商標が先登録商標と類似するという理由で拒絶された場合に、商標出願人は先登録商標の使用事実を発見できない場合に不使用による商標取消審判を請求するようになるが、このような場合に、商標権者が商標権を維持するために便法的に第三者と謀議して商標権取消を避ける場合がたびたびあった。

 

例えば、不使用による商標取消審判が請求された場合に、商標使用実績がない商標権者が同業界にいる自身の知人に第2の商標取消審判を請求するようにして、その後自身の商標権を放棄した後、その次の日に上記知人が同じ商標を出願する方式だ。取消審判が請求された商標に対しては、商標権が放棄された日または取消審決が確定した日から6ヶ月以内に審判請求人だけが同一または類似商標を出願して登録を受けられるが、商標権を放棄した場合、放棄事実が公表される時まで1週間程度かかり、したがって、その期間中に商標権の知人が商標を出願して登録を受け、最初に商標取消審判を請求した審判請求人は商標登録を受けることができなくなる。原商標権者の知人は、登録を受けた商標権を原商標権者に譲渡して、原商標権者は商標使用実績がないにも関わらず商標権をそのまま維持する結果になる。

 

改正法では、上記のような便法的な商標の取消回避が不可能であり、商標の類似判断時点が「出願時」から「登録可否決定時」に変更され、商標不使用取消審判請求が請求されれば、これに係る出願商標の審査が審決確定時まで中止されるので、商標を再出願する必要もない。

 

(2) 期間未遵守に対する権利救済手段を導入

 

出願人が意見書を決められた期間に提出できない場合、その期間満了日から2ヶ月以内に手続き継続申込書と意見書を提出すれば、該当手続きを再び進められるようにした。

 

(3) 商号先使用権認定要件緩和

 

先使用権制度と関連して「商号」に対してのみその認定要件を緩和した。改正法は「零細商人」を保護するための目的として、「その商号の使用の結果、需要者間に特定人の出所を表示するものだと認識されていること」という要件を削除することによって、他人の商標登録出願前から自らの商号を商標で使用している者は、不正競争の目的がない限りその商標を継続して使用できるように要件を緩和した。 

 

 

 

 

 


 

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