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韓国特許庁は2014年1月2日、特許審査処理期間の短縮を通じて迅速な審査を所望する企業らの要求に応え、多様な顧客ニーズに合わせた審査サービス、韓国企業の迅速な海外特許獲得支援の強化、創意的アイディアの保護に向けた審査基準の整備および特許法改正の推進など、2014年特許審査政策の推進方向を発表した。詳細な内容は下記の通りである。
1.特許審査処理の期間を11.7ヶ月に短縮し、特許審査の品質を強化
(1)特許審査処理の期間(審査請求日からfirst office actionまでの期間)を2013年平均13.2ヶ月であったのを2014年には11.7ヶ月に短縮する。
(2)中国特許文献に対する検索強化、技術分野別の検索ガイドの策定および審査官の検索競進大会の開催など、先行技術調査を強化して審査品質を高める。
(1)2014年1月から難しい技術分野の特許出願について、特許審査に先立って‘審査官と出願人の面談による予備審査’を実施する。これを通じて、出願人は審査官に技術内容を直接説明し、審査官は出願人に拒絶理由を詳細に知らせることにより、正確な審査と拒絶理由の自発的解消が可能なものと期待される。
(2)代理人のない出願については拒絶理由に対する補正方法を案内するなど、審査の全過程にかけてポジティブ審査を強化する。
新製品に対する1人の創造企業・ベンチャー企業などの複数の特許と実用新案出願を新製品の発売に合わせて審査する一括審査制度を実施する。2014年4月からは商標およびデザイン出願まで一括審査を拡大施行する。
特許審査ハイウェイの対象国を2013年14ヶ国から2014年1月からは21ヶ国に拡大する。特に、欧州特許庁(EPO)が対象国に追加されることにより、特許の早期獲得に役立つものと展望される。
(1)‘記録媒体に格納されたコンピュータプログラム’を特許として保護する現行規定に加えて、‘コンピュータプログラム’自体を特許請求の対象とするように特許審査の基準を2014年上半期中に改正する。
(2)空間要素的な特徴のため新規性・進歩性の特許要件の判断が難しい建築設計創作物について、特許要件の判断事例および権利範囲の解釈事例を補強して審査基準を整備することにより、建築設計創作物に対する特許判断の基準を明確にする。
2013年10月国会に提出されて現在審議中の特許法改正案が2014年上半期に国会を通過できるように推進する。改正案は‘外国語特許出願の認定’、‘特別な様式なくアイディア説明資料のみを提出する場合にも出願日を認定’などを盛り込んでいる。
| ▲ 以前に戻る | 2013年 7月号 - ロンシャン(LONGCHAMP)がシスレー(SISLEY)を相手取った模倣品カバンの製造販売禁止訴訟控訴審で勝訴 |
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| ▼ もっと見る | 2014年 4月号 - 簡単でありふれた標章でも登録後の使用によって識別性を取得した場合には、他人の類似する商標の使用を禁止することができる。 (大法院 全員合議体判決; 2014. 3. 20. 言渡 2011フ3698) |