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2014年 6月号

 

特許法、実用新案法および商標法の改正


特許法、用新案法および商標法の改正

 

最近、特許法、用新案法および商標法の改正案が国会を通過し、2014年6月中に公布される予定である。主な改正容は、下記の通りである

 

 

. 特許法および用新案法の改正(2015年1月1日から施行)

 

改正法は、1月1日から施行され、その前に出願された特許出願については、現行の特許法が適用される。PCT出願は、際出願日が韓出願日として見なされるため、下記()()の翻文の提出期限の延長および誤の訂正は、PCT際出願日が2015年1月1日以降の出願に適用される。

 

() 語特許出願制度の導入(追って、韓の翻文を提出)

 

現行法では、特許出願時に必ず韓語で作成された特許書類を提出しなければならない。しかし、改正法によれば、特許法施行規則で定める外(英語、日本語などと予想される)で作成された明の詳細な明などを提出した場合にも出願日が認められる。但し、この場合、優先日(優先主張が無い場合には出願日)から1年2ヶ月以に韓語の翻文を提出しなければならない。

 

() PCT出願における韓語翻文の提出期間延長

 

現行法では、PCT出願の韓国国内段階への移行のためには、優先日から31ヶ月以明の明、請求の範などにする韓語翻文を提出しなければならない。

 

改正法では、優先日から31ヶ月以に韓国国内段階への移行の意思を表明し、韓語翻文の提出延長申請を行えば、韓語翻文の提出期間が1ヶ月延長される。

 

() PCT出願における韓語翻の訂正可能

 

国国内段階への移行時に提出した韓語翻文に誤がある場合、特許審査時にこれを訂正することが許容される。

 

() 特許料の未納により消滅した特許の回復申請

 

特許料を支わず消滅した特許て、特許料追納期間(6ヶ月)了日から3ヶ月以に特許料を2倍納付すれば、特許の回復申請をすることができる。本規定は改正法公布日から施行する。

 

. 商標法の改正 (公布日から施行)

 

() 商標の使用による識別力認定要件の緩和

 

現行法では、使用による識別力を認める商標の範が第1項第3(性質表示標章)、4(著な地理的名)、5(ありふれた氏または名)および第6(で、かつ、ありふれた標章)に該する商標に限定されている。改正法では、第1項第2(慣用標章)および第7(その他識別力がない商標)も使用による識別力を認めるように改正された。

 

使用による識別力が認められるためには、現行法では、商標使用の結果、需要者間で著に認識されることを要求しているが、改正法では特定人の商品にする出所を表示するものとして認識されれば、使用による識別力が認められる。  

 

() 著名商標の希化防止項の新設

 

改正法では、著名な商標の識別力や名損傷させる恐れがある商標は登を受けることができないという規定が新設された。これにともない、今後は他人の著名商標を模倣して他の指定商標で登することが防止されるものと予想される。

 

() 信義則に反する商標登出願の防止規定の新設

 

改正法では、契約、取引またはその他の係を通じて他人の商標であることを知りながら、同一又は類似商標を出願した場合を不登事由に含めて登防止規定を新設した。

 

() 商標の商標使用の制限規定の新設

 

‘他人の相な投資や努力で作られた成果などを無で使用する行は、不正競(第2ヌ目)で禁止しているところ、不正競防止法との調和をるために、他人が相な投資や努力を注いで作った成果を無で出願して登を受けた場合、正利者に同意を得なければ、その登商標を使用できないようにする規定を新設した。

 

() 商標ブロ用行を根絶するための損害賠償請求制限規定の新設

 

改正法では、商標の侵害にする損害賠償請求訴訟の場合、登商標を際に使用する者だけが損害賠償請求を行使できる。したがって、商標者は損害賠償請求訴訟時に自身が商標を使用した事を証明しなければならない。

 


 

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▲ 以前に戻る 2014年 4月号   -   簡単でありふれた標章でも登録後の使用によって識別性を取得した場合には、他人の類似する商標の使用を禁止することができる。 (大法院 全員合議体判決; 2014. 3. 20. 言渡 2011フ3698)
▼ もっと見る 2014年 7月号   -   コンピューター関連発明の審査基準の改訂:コンピュータープログラム自体を請求対象として許容