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特許法、実用新案法および商標法の改正
最近、特許法、実用新案法および商標法の改正案が国会を通過し、2014年6月中に公布される予定である。主な改正内容は、下記の通りである。
1. 特許法および実用新案法の改正内容(2015年1月1日から施行)
改正法は、来年1月1日から施行され、その前に出願された特許出願については、現行の特許法が適用される。PCT出願は、国際出願日が韓国出願日として見なされるため、下記(2)と(3)の翻訳文の提出期限の延長および誤訳の訂正は、PCT国際出願日が2015年1月1日以降の出願に適用される。
(1) 外国語特許出願制度の導入(追って、韓国語の翻訳文を提出)
現行法では、特許出願時に必ず韓国語で作成された特許書類を提出しなければならない。しかし、改正法によれば、特許法施行規則で定める外国語(英語、日本語などと予想される)で作成された発明の詳細な説明などを提出した場合にも出願日が認められる。但し、この場合、優先日(優先権主張が無い場合には出願日)から1年2ヶ月以内に韓国語の翻訳文を提出しなければならない。
(2) PCT出願における韓国語翻訳文の提出期間延長
現行法では、PCT出願の韓国国内段階への移行のためには、優先日から31ヶ月以内に発明の説明、請求の範囲などに対する韓国語翻訳文を提出しなければならない。
改正法では、優先日から31ヶ月以内に韓国国内段階への移行の意思を表明し、韓国語翻訳文の提出延長申請を行えば、韓国語翻訳文の提出期間が1ヶ月延長される。
(3) PCT出願における韓国語翻訳の訂正可能
韓国国内段階への移行時に提出した韓国語翻訳文に誤訳がある場合、特許審査時にこれを訂正することが許容される。
(4) 特許料の未納により消滅した特許権の回復申請
特許料を支払わず消滅した特許権に対して、特許料追納期間(6ヶ月)の満了日から3ヶ月以内に特許料を2倍納付すれば、特許権の回復申請をすることができる。本規定は改正法公布日から施行する。
2. 商標法の改正内容 (公布日から施行)
(1) 商標の使用による識別力認定要件の緩和
現行法では、使用による識別力を認める商標の範囲が第6条第1項第3号(性質表示標章)、4号(顕著な地理的名称)、5号(ありふれた氏または名称)および第6号(簡単で、かつ、ありふれた標章)に該当する商標に限定されている。改正法では、第6条第1項第2号(慣用標章)および第7号(その他識別力がない商標)も使用による識別力を認めるように改正された。
使用による識別力が認められるためには、現行法では、商標使用の結果、需要者間で‘顕著に’認識されることを要求しているが、改正法では‘特定人の商品に関する出所を表示するもの’として認識されれば、使用による識別力が認められる。
(2) 著名商標の希釈化防止条項の新設
改正法では、著名な商標の識別力や名声を損傷させる恐れがある商標は登録を受けることができないという規定が新設された。これにともない、今後は他人の著名商標を模倣して他の指定商標で登録することが防止されるものと予想される。
(3) 信義則に反する商標登録出願の防止規定の新設
改正法では、契約、取引またはその他の関係を通じて他人の商標であることを知りながら、同一又は類似商標を出願した場合を不登録事由に含めて登録防止規定を新設した。
(4) 無断登録商標の商標使用権の制限規定の新設
‘他人の相当な投資や努力で作られた成果などを無断で使用する行為’は、不正競争行為(第2条第1号ヌ目)で禁止しているところ、不正競争防止法との調和を図るために、他人が相当な投資や努力を注いで作った成果を無断で出願して登録を受けた場合、正当な権利者に同意を得なければ、その登録商標を使用できないようにする規定を新設した。
(5) 商標ブローカーの悪用行為を根絶するための損害賠償請求制限規定の新設
改正法では、商標権の侵害に対する損害賠償請求訴訟の場合、登録商標を実際に使用する者だけが損害賠償請求権を行使できる。したがって、商標権者は損害賠償請求訴訟時に自身が商標を使用した事実を証明しなければならない。
| ▲ 以前に戻る | 2014年 4月号 - 簡単でありふれた標章でも登録後の使用によって識別性を取得した場合には、他人の類似する商標の使用を禁止することができる。 (大法院 全員合議体判決; 2014. 3. 20. 言渡 2011フ3698) |
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| ▼ もっと見る | 2014年 7月号 - コンピューター関連発明の審査基準の改訂:コンピュータープログラム自体を請求対象として許容 |